2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
○国務大臣(柴山昌彦君) 平成三十年三月の専門職大学院設置基準の改正では、法科大学院を含む専門職大学院の専任教員について、それまでは認められていなかった学部や他の研究科の教員との兼務を一定の条件の下で認めることといたしました。
○国務大臣(柴山昌彦君) 平成三十年三月の専門職大学院設置基準の改正では、法科大学院を含む専門職大学院の専任教員について、それまでは認められていなかった学部や他の研究科の教員との兼務を一定の条件の下で認めることといたしました。
例えば、専門職大学院設置基準を改正して、論述能力を涵養するための指導の実施、また成績評価や修了認定の厳格化の徹底について規定することを検討する予定でありまして、法科大学院を経由して司法試験にしっかりと合格ができるように法科大学院における教育の充実に努めてまいりたいと思いますし、また、先ほど大島議員の方からも御指摘がありましたけれども、司法試験そのものも、やはりそういった法科大学院を卒業すれば合格するという
改正案が認められれば、この連携法の規定を踏まえまして、法科大学院の教育の在り方ということで、例えば専門職大学院設置基準を改正し、論述能力を涵養するための指導の実施であるとか、成績評価や修了認定の厳格化の徹底といったことを規定することを予定しておりまして、法曹を志望する者が法科大学院を経由して司法試験にしっかりと合格することができるような法科大学院における教育の充実ということを図ってまいりたいと考えております
○畑野委員 そもそも、二〇〇一年のときに、標準修業年限は三年とし、短縮型として二年での修了を認めるというふうに言われ、そして、専門職大学院、法科大学院は専門職大学院ですから、その専門職大学院設置基準の第十八条では、法科大学院の課程の標準修業年限は三年とする、あえて、法科大学院については三年とするというふうに明記してきたわけですよね。
、これは野党時代も含めて我々も問題意識を持って議論してきたところでございますが、御指摘のとおり、平成十三年の司法制度改革審議会の意見書において、関係者の自発的創意を基本としつつ、基準を満たしたものを認可することとし、広く参入を認める仕組みとすべきである、二点目として、各法科大学院は、互いに競い合うことによりその教育内容を向上させていくことが望まれる旨の提言がなされましたが、これらを受けて、専門職大学院設置基準等
これを受けまして、専門職大学院設置基準等において設置に必要な最低限の基準を定めまして、それを満たしているものについて設置を認めることとしたということでございます。
○国務大臣(平岡秀夫君) 基本的には、法科大学院の教員の在り方という点については、優秀な教員を確保すること、当然重要であろうというふうに思いますけれども、具体的には、法科大学院の専任教員については専門職大学院設置基準において要件を定めているということで、この内容については、今、城井大臣政務官の方からお話があったとおりだということでございます。
御存じのとおり、法科大学院の教員に関する専門職大学院設置基準、これではそもそも実務家教員は三割以上となっている。ところが、法科大学院についてはわざわざ二割に引き下げたんです。今そのようにおっしゃるのであれば、この基準を三割ないし五割に引き上げるべきだと思います。 それともう一点。
文科省の専門職大学院設置基準、これによりますと、法科大学院、これらの文科省の省令等によりますと、法科大学院の教員についてはおよそ二割以上が実務経験を有する者であれば足りると、こういうことになっています。ですから、極端なことを言うと八割は学者でも構わない。つまりは、裁判所に行ったことがない人でも構わないということです。
やはり専門職大学院設置基準の五条二項で、法科大学院の専任教員については、平成二十五年までは三分の一の範囲内で他の学部の大学院の専任教員と併任できる、こうなっています。これは、平成二十五年からさらに延長を認めるべきではないと私は考えています。
○清水政府参考人 御指摘のように、教職大学院制度は、専門職大学院設置基準、関係省令の改正を三月一日に行いまして、この六月末の認可申請に向けて、各大学で設置の検討がなされているところでございます。
この関係では、平成十五年に文部科学省が専門職大学院設置基準というのを制定いたしまして、その後たくさんのロースクール、ビジネススクールができてまいりましたが、その一環として技術経営系専門職大学院というものもできてまいりました。これは正確には八校ありまして、プラス早稲田大学、九州大学のMBAの中にMOTのコースがありますので、それらを合わせますと十校が国で認可された専門職MOTであります。
そのための一つとして、先ほど申し上げましたように、平成十五年来、文部科学省さんでは専門職大学院設置基準というのを設置されましたので、それに基づいて私どもは技術経営系専門職大学院というのをつくっているわけでありまして、この卒業生、修了生が社会に出てどんどん活躍し、そしてそれが社会で評価されれば、あっ、なるほど、ものづくりにつくということは、つくる喜びがあるし、会社経営もできるんだ、トップにも立てるんだということが
これを受けまして、文部科学省としては、必要な教員組織や教育課程などを内容とします専門職大学院設置基準というものを定めまして、これに基づきまして厳格な審査を行い、基準を満たしたものについて設立を認めることにしたわけでございまして、今、坂本先生御指摘のように、平成十六年度は、六十八校、五千五百九十名、十七年度は、六校、二百三十五名の設立が予定されておりまして、合わせますと、七十四校、総入学定員は五千八百二十五人
こういった全体の流れを受けまして、文部科学省といたしましては、法科大学院につきまして必要な教員組織あるいは教育課程などの定めを置いた専門職大学院設置基準といったことに基づきまして厳格な審査を行う、その厳格な審査を満たしたものについては設置を認めることとしております。